競売不動産の特徴:デメリット・・・⑦、物件引渡しがスムーズにいくとは限らない。

2011年5月29日

落札者が残代金を裁判所に納付します。

居住者が、

「それでは出て行きます。」

と言って、サッサと引っ越してくれる、

なんて事は滅多にありませんね。

居住者が所有者の場合、出ていく義務があります。

でも、経済的に困窮しています。

引っ越すお金が無い状態は結構多いんです。

普通は立退料を貰えるらしいよ、

なんて話を聞き込んで、

落札者の来るのを待っ ている所有者もいます。

業者が落札(代行を含む)した場合は、

大半は、それなりの引越料は提示して ます。

だらだらと話し合いをする訳にはいきません。

代行業者の場合は依頼者に早く引き渡さなければいけません。

中には、

俺は出て行かない、

強制執行でも何でもやれるものならやってみろ、

なんて剛?の者も偶にいます。

そういう場合は、仕方ありません、

望み通り強制執行で退去してもらいます。

強制執行の費用は、居住している所有者の負担です。

実際には買受人が立替 えなければいけません。

立替えたのだから、あとで所有者に請求して貰えるか、

といったら、まず回収 は困難です。

実質上は、買受人の負担です。

業者は、入札する時に、予め立退料を経費で計上しています。

◎居住者が賃借人の場合、その法的な立場は3つに分類されます。

①待った無しに退去しなければいけない。

②一定期間が経過したら退去しなければいけない。

③家賃さえ払っていればいつまでも住んでいられる(長期賃借人)。

実態は、二つに分類されます。

①普通に賃借している人。

②所有者に何らかの形で貸しのある賃借人か、 その転貸人。

この辺の見極めは、収益物件を検討している方にはポイントです。

裁判所の資料にも見解が記載されている場合が多いです。

その記載は絶対的な真実ではない、と注意書きがあります。

できれば、事前に弁護士や専門家に相談される事です。