落札者が残代金を裁判所に納付します。
居住者が、
「それでは出て行きます。」
と言って、サッサと引っ越してくれる、
なんて事は滅多にありませんね。
居住者が所有者の場合、出ていく義務があります。
でも、経済的に困窮しています。
引っ越すお金が無い状態は結構多いんです。
普通は立退料を貰えるらしいよ、
なんて話を聞き込んで、
落札者の来るのを待っ ている所有者もいます。
業者が落札(代行を含む)した場合は、
大半は、それなりの引越料は提示して ます。
だらだらと話し合いをする訳にはいきません。
代行業者の場合は依頼者に早く引き渡さなければいけません。
中には、
俺は出て行かない、
強制執行でも何でもやれるものならやってみろ、
なんて剛?の者も偶にいます。
そういう場合は、仕方ありません、
望み通り強制執行で退去してもらいます。
強制執行の費用は、居住している所有者の負担です。
実際には買受人が立替 えなければいけません。
立替えたのだから、あとで所有者に請求して貰えるか、
といったら、まず回収 は困難です。
実質上は、買受人の負担です。
業者は、入札する時に、予め立退料を経費で計上しています。
◎居住者が賃借人の場合、その法的な立場は3つに分類されます。
①待った無しに退去しなければいけない。
②一定期間が経過したら退去しなければいけない。
③家賃さえ払っていればいつまでも住んでいられる(長期賃借人)。
実態は、二つに分類されます。
①普通に賃借している人。
②所有者に何らかの形で貸しのある賃借人か、 その転貸人。
この辺の見極めは、収益物件を検討している方にはポイントです。
裁判所の資料にも見解が記載されている場合が多いです。
その記載は絶対的な真実ではない、と注意書きがあります。
できれば、事前に弁護士や専門家に相談される事です。